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労働保険
労働保険には「労働者災害補償保険(以下、労災保険)」と「雇用保険」の2種類があります。
労災保険
働いている人が、仕事中または通勤中に病気、ケガ、死亡などの不幸にあったとき、本人又は家族に保険金を給付します。労災保険の加入は、労働者を1人でも雇用するすべての事業主に義務付けられています。
雇用保険
働いている人が失業した場合に、新しい仕事を見つけるためのサポートやそれまでの生活を支えるために必要な保険金を給付します。これを失業給付といいます。受け取れるのは、失業した人がそれまでの2年間に12ヶ月以上(各月11日以上)雇用保険に加入していて、再就職する意思があり、働ける状態にある場合で、申請は公共職業安定所で行います。
ただし、倒産、解雇等により離職された方は、1年間に6ヶ月以上(各月11日以上)です。 |
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