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日本に住む外国人の活動は、在留資格によって決められた範囲内に限られます。働いて収入を得る場合、在留資格によってできる仕事とできない仕事があります。自分の在留資格ではできない仕事を希望するときには、あらたに入国管理局で資格外活動の許可を受けなければいけません。 就職先に自分の在留資格で仕事ができることを証明したい場合には、「就労資格証明書」の申請を入国管理局にすることができます。
入国管理局 インフォメーションセンター
問い合わせ受付用メールアドレス
info-tokyo@immi-moj.go.jp
・外国人在留総合インフォメーションセンター(東京)
外国人総合相談支援センター
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1
東京都健康センター「ハイジア」11階 しんじゅく多文化共生プラザ内 TEL:03-3202-5535 TEL/FAX:03-5155-4039 月~金 9:00~16:00(年末年始、祝日、第2・第4水曜日を除く) 対応言語:英語、中国語、ポルトガル語(常時対応) ベトナム語、インドネシア語、スペイン語、ベンガル語(曜日指定対応) また東京外国人雇用サービスセンターでは、外国人に係る職業相談・紹介を行っています。
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