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日本には、日本人について、出生、死亡、結婚、離婚などを登録する戸籍制度があります。外国人であっても日本に住んでいて出生、死亡などの事実があった場合は住んでいる地域の役所に届出をしなくてはなりません。また、結婚、離婚などの届出をすることができます。これらの届出をするときは、同時に本国の政府にも届出をしてください。内容や方法は国によって違いますので、本国の大使館や領事館に問い合わせてください。 なお、外国語で書かれている書類は、翻訳文、翻訳者の氏名と署名が必要です。また、以下に記載した必要書類は代表的なもので、それ以外にも書類が必要な場合もあります。詳しくは住んでいる地域の役所に問い合わせてください。 婚姻届
日本国内で結婚する場合は、結婚する二人のどちらかの住所がある地域の役所に届出をしてください。婚姻届は、届出が受理されたときから有効です。必要なものは以下のとおりです。なお、夫婦ともに外国籍の方の場合、本国の大使館などで結婚できる場合があります。
離婚届
日本国内で協議離婚する場合は、夫か妻どちらかの住所がある地域の役所に届出をしてください。離婚届は、届出が受理されたときに有効となります。必要なものは以下のとおりです。なお、本国の法律により、届出だけでは離婚できない場合があります。また、夫婦ともに外国籍の方の場合、本国の大使館などで離婚できる場合があります。
出生届
日本国内で子どもが生まれたら、生まれた場所、住んでいる地域、または日本人親の本籍のある(両親ともに外国人の場合は親が外国人登録した区市町村)役所に届出をしてください。届出は生まれた日から14日以内に父親か母親が行います。必要なものは以下のとおりです。
死亡届
日本国内で死亡した場合は、死亡した場所か住んでいる地域の役所に届出をしてください。届出は死亡の事実を知った日から7日以内に親族、同居者などがおこないます。必要なものは以下のとおりです。
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