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外国人登録(携帯義務)
日本に在留する外国人は、日本に入国してから決められた申請期間のうちに外国人登録することが法律で決められています。登録すると証明書が渡されます。16歳以上の人は、いつでもこの証明書を提示できるように携帯しておく必要があります。登録や詳しい内容、質問については、自分の住む区市町村の役所に問い合わせてください。

必要なもの

外国人登録申請書、旅券(パスポート)、写真2枚(16歳以上の場合)

申請に行く人

16歳以上の場合は、本人が住んでいる区市町村の役所に行って申請してください。
16歳未満、病気などで本人が役所に行けない場合は、同居している人が代わりに申請することができます。

申請期間

  • 新規登録申請(新しく日本に入国したときの届出)
    日本に上陸してから90日以内に申請してください。
  • 出生、日本国籍離脱(喪失)
    子どもが生まれたとき、日本国籍を離れたり、なくしたりしたときは、60日以内に申請してください。 なお、子どもが生まれたときの出生届は、外国人登録をする前に、14日以内に区市町村の役所へ提出する必要があります。

変更

登録した内容に変更があった場合は、区市町村に変更登録の申請をしてください。

外国人登録証の携帯義務

  • 外国人登録証はいつも身につけることを習慣にしましょう!
日本の法律では、旅券(パスポート)または外国人登録証は常に持っていなければいけません。警察官が提示を求めたときに携帯していなかった場合は、拘束されることもあるので、十分注意してください。
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