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トップページ >出産・育児・その他の福祉サービス
育児
子育てを支援するため、さまざまなサービスやサポートがあります。ここでは主に公共のものを中心に、相談やサポートのための施設やシステム、経済的援助についてとりあげました。また、保育園や幼稚園などについての情報を集めてあります。
定期健診など

定期健康診査

3~4か月、6~7か月、9~10か月、1歳6か月、3歳のときにそれぞれ発達の様子や健康状態をチェックする健診が無料で受けられます。身長や体重などの測定、医師による診察のほか、相談にも応じます。
相談、手当て・助成金
子育てに慣れないお母さんのために、相談を受け付けたり、育児のサポートをしてくれる施設やシステムもあります。また、何かと出費の多い育児を補助する手当てなどの制度もあります。
相談
子育てについての疑問や不安を解消するために、また、母子の健康を守るためにさまざまなサポートの制度がありますので、以下にまとめました。

新生児訪問

原則として生後28日までに、区市町村から委託を受けた助産師、保健師が家庭を訪問し、赤ちゃんの世話や病気の予防、日常生活についての相談を受けたりアドバイスをします。詳しくは区市町村の役所に問い合わせてください。

先天性代謝異常検査

生後5~7日に生まれた病院で赤ちゃんのかかとから血液を採って検査します。特定の疾患がある場合、早期に発見・治療することにより、心身の発達の妨げとなる病気などを防ぐことができることから行われるものです。結果は出産した医療機関の主治医等からお知らせします。

児童相談所

子どもの問題について全般的に相談に応じる機関です。保護者や関係者からの電話、または窓口での相談に応じるほか、相談員が家庭を訪問する場合もあります。子どもに病気や障害などがある場合、また、虐待などで 保護が必要な場合などにも対応します。
子育てについての情報が掲載されているウェブサイトです。
手当て・助成金など
子育て中の家庭向けに行われている、費用的な援助がいくつかあります。申請は基本的に住んでいる地域の役所へ届け出ます。区市町村により申請方法その他が異なる場合もありますので、詳しくは役所に問い合わせてください。

子ども手当

15歳になった最初の3月31日までの子どもを養育している方に支給される手当です。子ども1人につき、月額13,000円が支給されます。所得制限はありません。
※平成23年度以降、この制度が継続されるかどうかについては、今後検討される予定です。

児童育成手当

主にひとり親家庭向けの手当てで、所得制限限度額以内の家庭に対して支給されます。条件により「育成手当」と「障害手当」に分かれます。

[ 育成手当 ]

死亡や離婚などで父親または母親がいない、父親または母親が
・ 仕事につけないほどの重度の障害をもっている
・ 法令により1年以上拘禁されている
・ 父親または母親に1年以上遺棄されている
・ 母親が婚姻によらないで出産した
などの状況にあり、施設に入居していない子どもを扶養する保護者に対し、18歳になった最初の3月まで手当金が支給されます。

[ 障害手当 ]

「愛の手帳」1・2・3度程度、「身体障害者手帳」1・2級程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症に該当する20歳未満の子どもに対し、手当金が支給されます。

児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚等で父子家庭・母子家庭になった方や、父親または母親が重度の障害を持っている方に支給される手当です。以下の条件に当てはまる場合で、所得制限限度内の家庭に対して、18歳になった最初の3月まで手当金が支給されます。手当の額は、子どもの数や所得によって決められます。
  • 死亡、離婚などで父親または母親がいない。
  • 父親または母親が仕事につけないほどの重度の障害を持つ。
  • 父親または母親が法令により1年以上拘禁されている。
  • 父親または母親に1年以上遺棄されている。
  • 母親が結婚しないで出産した。
    ただし、子どもが施設に入っている場合や、受給者が公的年金を受給している場合は支給されません。
その他、20歳未満の心身障害児を養育する父母または養育者に対して支給される手当として、特別児童扶養手当があります。

特別児童扶養手当

「愛の手帳」1・2・3度程度、「身体障害者手帳」1・2級程度および3・4級程度の一部、 内部障害・精神障害で上記と同程度の20歳未満の子どもに対し、手当金が支給されます。
区市町村によりサポート内容、申請方法その他が異なる場合もありますので、詳しくは役所に問い合わせてください。
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保育所、幼稚園など
学校に行く前の年齢の子どもたちのための施設として、保育所(保育園ともいう)と幼稚園があります。現在のところ、このふたつにはいくつか大きな違いがありますので、それぞれについて説明してあります。また、このほかに保育所や幼稚園ではカバーしきれない場合のサポート、子育て中の親子のふれあいの場となる児童館などの施設などの情報を集めました。
  保育所 幼稚園
入園時期 4月に新年度が始まる。ただし、認可外保育所は、それぞれの施設で独自に決定。 4月に新年度が始まる。
募集時期 1月ごろ~ 前の年の10月~11月ごろ
対象年齢 0歳児から小学校就学前まで 2年保育:4歳児から6歳児まで
3年保育:3歳児から6歳児まで
保育時間 開所時間は原則として11時間 一般的には9:00~
保育料 認可保育所は、原則として保護者の前年の収入に応じて各区市町村が決定。認可外保育所はそれぞれの施設で独自に決定。 金額は幼稚園によって異なる。住んでいる区市町村によっては、私立幼稚園に通う子どもの保育料に対して補助金を出しているところもある。
種類 認可保育所
認可外保育所
公立幼稚園
付属幼稚園
私立幼稚園
保育所
両親がどちらも働いている、病気であるなど特別な理由で、日中子どもの世話ができない家庭の子どもを預かる施設です。保育所は児童福祉法によって作られた福祉施設で厚生労働省の管轄です。
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幼稚園
幼稚園は、学校に行く前の子どもたちが学ぶための施設です。幼稚園は学校教育法によってつくられた教育施設で、文部科学省の管轄です。
その他の施設・サービス
幼稚園や保育所でカバーしきれないサポートについて紹介します。ただし、以下の施設やサービス、また、その利用については各区市町村で異なりますので、詳しくは住んでいる地域の役所に問い合わせてください。

家庭福祉員(保育ママ)

両親が働いているなどの理由で保育が必要な3歳未満の乳幼児を、区市町村が認定した家庭福祉員が自宅で預かる制度です。申し込み方法や費用などは地域によって異なります。

病児・病後児保育

病中又は病気の回復期にあることから集団保育が困難であって、保護者が勤務等の理由により家庭で保育できない児童に対し、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等や児童の居宅において保育及び看護ケアを行います。

子どもショートステイ

おもに小学生までの子どもについて、病気や出産、家族の入院や看護などで一時的に世話をできなくなった場合などに児童養護施設等で短期間預かる制度です。

一時・特定保育

一時保育は、保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するために、保育所で子どもを日中に預かる制度です。また、特定保育は、一定の日時において、子どもを保育することができない場合に、保育所で子どもを預かる制度です。

母子生活支援施設

配偶者のない母親とその子ども(18歳未満)の世帯で、さまざまな事情で子どもを充分に養育できない場合、その母子を保護し、自立を支援するための施設です。母子で入所でき、家庭生活、子どもの教育、就職などへのアドバイスやサポートをおこないます。母子が暮らすための部屋のほか、集会室や学習室があり、母子指導員、少年指導員などの職員がいます。入所を希望する場合は、お住まいの福祉事務所に申し込みます。
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